医療法 第21条 (病院の法定人員及び施設等) 病院は、厚生省令の定めるところにより、次に掲げる人員及び施設を有し、かつ、記録を備えておかなければならない。ただし、政令の定めるところにより、都道府県知事の許可を受けたときは、この限りではない。
一 療養型病床郡を有しない病院にあつては、厚生省令で定める員数の医師、歯科医師、看護婦その他の業務の従事者
一の二 療養型病床郡を有する病院にあつては、厚生省令で定める員数の医師、歯科医師、看護婦及び看護の補助その他の業務の従事者
二 各科専門の診察室
三 手術室
四 処置室
五 臨床検査施設
六 エックス線装置
七 調剤所 八 消毒施設
九 給食施設
十 給水施設
十一 暖房施設 十二 洗濯施設 十三 汚物処理施設
十四 診療に関する諸記録
十五 診療科名中に産婦人科又は産科を有する病院にあつては、分べん室及び新生児の入浴施設
十六 療養型病床郡を有する病院にあつては、機能訓練室
十七 その他厚生省令で定める施設
2 前項第一号又は第一号の二の規定に基づく厚生省令の規定によつて定められた人員を有しない者については、政令で十万円以下の罰金の刑を科する旨の規定を設けることができる。
医療法施行規則 第20条 (病院の施設及び記録)
法第二十一条第一項第二号から第六号まで、第八号から第十一号まで、第十三号、第十四号及び第十六号の規定による施設及び記録は、次の各号による。
一 各科専門の診察室については、一人の医師が同時に二以上の診療科の診療に当たる場合その他特別の事情がある場合には、同一の室を使用することができる。
二 手術室は、診療科名中に外科、整形外科、形成外科、美容外科、脳神経外科、呼吸器外科、心臓血管外科、小児外科、皮膚ひ尿器科、ひ尿器科、こう門科、産婦人科、産科、婦人科、眼科及び耳鼻いんこう科の一を有する病院又は歯科医業についての診療科名のみを診療科名とする病院においてはこれを有しなければならない。
三 手術室は、なるべく準備室を附設しじんあいの入らないようにし、その内壁全部を不浸透質のもので覆い、適当な暖房及び照明の設備を有し、減菌手洗いの設備を附属して有しなければならない。
四 処置室はなるべく診療科ごとにこれを設けることとするも場合により二以上の診療科に |